借金の消滅時効の喪失

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借金の消滅時効について

借金の消滅時効は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。

借金の消滅時効の喪失

借金の消滅時効には様々な条件が設定されていますが、放棄と喪失というものがあります。
放棄と喪失は、借金の消滅時効を理解する上で非常に重要な役割を果たしています。
放棄とはお金を借りる際には借金の消滅時効の権利を放棄できないことを示唆しています。
最初から 借金の消滅時効を主張する権利を放棄することはできないことを規定しています。
それは 借りる際に、借金の消滅時効をあらかじめ放棄しないようにするためにあるのです。
ただ借金の消滅時効というのは、事前に放棄することはできないのですが、決められた時効が完全に確定した以後では放棄できるようになっています。
借金の消滅時効の喪失の場合、時効が完成していても借金の消滅時効は成立しないのです。

借金の消滅時効が完成する前と代わることなく返済の義務が生じ続けます。
このケースでは、債務者が返済依頼書に合意したり、その借金の一部を返済したりした場合に、借金の消滅時効の喪失が適用されるのです。
借金の消滅時効時効が喪失する現実には複雑な理由が存在しています。
それは借金の消滅時効が成立以前には払う気持ちがあっても、時効成立を知って相手方にいきなり借金消滅を主張するのは法の適正から外れることになるからです。
借金の消滅時効の喪失と放棄の相違点は、放棄の場合、二度と借金の消滅時効は発生しませんが、 喪失の場合は、条件をクリアすれば時効の権利が復活することになる点です。
借金の消滅時効の喪失と放棄を知ることは、時効についての良い勉強になります。
喪失と放棄を学ぶことによって、時効までの日数を正確に把握することができます。
法律上、契約する時には借金の消滅時効の権利をあらかじめ行使しない約束はできません。

借金の消滅時効を放棄することは、時効の権利を行使しないことを相手と約束することになるので、明らかに違法行為になってしまいます。
これはキャッシングなどで、足元を見られる危惧を想定した対策と言ってもいいでしょう。
借金の消滅時効の喪失は放棄とは異なり、時効期間が経過しても時効にはなりません。
返済の義務は借金の消滅時効が成立する前と同様にあり債務者は返済する必要があります。
要するに借金の消滅時効が成立しても、払う意志があれば払うべきことを教えています。
相手方の期待を裏切ってはならないという主旨の元に借金の消滅時効の喪失があります。
借金の消滅時効がいくら成立していても、借金の消滅を債務者に要求するのは本末転倒であるからで、その態度を認めないことを原則としています。
借金の消滅時効の喪失と放棄は同じように思えてもその性質は全く異なります。