借金の消滅時効の裁判判例

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借金の消滅時効について

借金の消滅時効は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。

借金の消滅時効の裁判判例

借金の消滅時効が成立して困ると言えば、当然貸主ということになります。
貸主の金融業者やクレジット会社は借金の消滅時効が成立すると取立てできなくなります。
借金の消滅時効が成立しないようには、時効を中断させることで対抗できます。
裁判をすることで借金の消滅時効中断させることが可能なのです。
それには、債権者である業者が裁判所に訴訟を起こして借金の消滅時効を中断させます。
取り立ての意思を明確にすることで、裁判で借金の消滅時効を中断させることができます。
また差押さえや仮差押えによって業者が裁判所に申立てることで、借金の消滅時効を中断する方法もあります。
もちろん借主自身が支払義務を認めた場合は、借金の消滅時効が中断されることになります。

借金の消滅時効が成立前に具体的に債権者が、裁判所に申立を行います。
債務者である借主は、裁判所から通知が来て2週間以内に異議申し立てる必要があります。
それをしなければ借金の消滅時効は中断することになってしまうのです。
その場合、また新たに5年間の借金の消滅時効が発生してしまうことになります。
要するに、5年ごとに債権者が裁判所に支払督促をすれば、永久に借金の消滅時効が繰り返されるということになるのです。
借金の消滅時効の中断は、借主の住所に支払督促の通知が届かなかった場合は成立せず、業者が住所を調べても2ヵ月以内に新住所へ送らなければ支払督促は成立しません。
逆の見方をすれば借金する側は、5年2ヵ月逃れれば借金の消滅時効が成立するのです。
もちろんそうして借金の消滅時効が成立したとしても、褒められたものではありません。
周囲に迷惑をかけるのが借金の消滅時効で、自分の借金はやはり自分で対処することです。

借金の消滅時効は、一定の期間が過ぎれば、それまでの効力が消失することで成立します。
刑事事件では刑の時効と公訴の時効があり、民事事件では消滅時効と取得時効がありますが、借金の消滅時効は、民事事件の時効の中の消滅時効に当てはまります。
ちょうど時効が過ぎて犯人逮捕につながらないのと同様に借金の消滅時効も成立します。
消滅時効が実際に適用されてしまうと、借金の消滅時効になって借金が消えるのです。
借金の消滅時効は5年ですが、それは最後に返済をした日を起算して数えます。
あるいは、キャッシングの契約をした日から起算して5年以上経過する必要があります。
借金の消滅時効が成立すると債権者の金融会社では、返済請求が不可能になります。
また長年に渡り債権者から借金の返済請求がない場合は、消滅時効によって借金の消滅時効を主張することができます。