借金の消滅時効の有効性

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借金の消滅時効について

借金の消滅時効は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。

借金の消滅時効の有効性

借金の消滅時効とは端的に言うと、真実の権利関係に拘わらず、事実の権利状態であるかのように権利の取得や喪失などの法的効力を変える制度という風に表現できます。
とにかく借金の消滅時効に限らず、法的解釈は非常に難しいのが問題です。
借金の消滅時効は、さらに簡単に言えば、一定期間経過したらその行為を認めることです。
法的なある一定期間が経過することで、その行為を許すという法律なのです。
テレビのニュースなどでも犯人を追った事件で、時効に要する日数を知らせることがありますが、借金の消滅時効についても同様で、時効までに決められた期日があるのです。
ただ借金の消滅時効を成立させることはそんなに容易なことではないのです。

借金の消滅時効を他で例えると、家を勝手に立てて10年間住んだら、自分の権利でないその他人の土地を奪い取ることができるのです。
何とも違法な感じの臭いがしますが適法で、借金の消滅時効で踏み倒すことも可能です。
要するに借金の消滅時効を成立させることで、合法的に有利な状態を生み出せるのです。
もちろん簡単には借金の消滅時効の有効性を主張することはできないので甘くありません。
土地の場合では、10年の間に立ち退き命令があれば、居住者は立ち退く必要があります。
その命令を受けて10年間無視しても時効は成立せず、借金の消滅時効も同様に、5年の間に債権者から催告通知があれば時効は止まります。
最後の通告から5年間、音沙汰がない状態でやっと借金の消滅時効は成立するのです。
もっとも相手がよほど間抜けでない限りは、借金の消滅時効は成立しないことになります。

借金の消滅時効は、債権者から返金請求があればその時効は中断されてしまいます。
同様に差し押さえ、もしくは仮処分を受けた場合でも、借金の消滅時効は成立しません。
相手が返済を放棄した場合に借金の消滅時効が成立してその有効性が発揮されるのです。
借金の消滅時効の有効性は、個人間では10年、銀行などで借りた場合は5年になります。
期間がすぎるだけでは借金の消滅時効は成立せず、有効性の主張をしなければなりません。
具体的な借金の消滅時効の有効性は、内容証明郵便で相手に通知する方法があります。
このような借金の消滅時効の有効性を主張しないと、その効力は認められません。
借金の消滅時効を完成させるためには、相手方の承諾は一切必要ありません。
個人間の方が一般的に企業よりは、借金の消滅時効は成立させやすいでしょう。
企業の場合は請求がマメなので、対応するにも苦慮しなければならず、借金の消滅時効に頼るのではなく、着実に相手にお金を返すのが一番無難でしょう。