借金の消滅時効の中断

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借金の消滅時効について

借金の消滅時効は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。

借金の消滅時効の中断

借金の消滅時効の消滅時効は5年で、銀行からお金を借りた場合はこれに該当します。
一定の条件がクリアされた時にはじめて借金の消滅時効が成立するようになっています。
裁判で債権者が訴えた場合は、借金の消滅時効は中断されることになってしまいます。
また負債者が返済に対して同意するような行為した時も、借金の消滅時効は中断されます。
借金の消滅時効が一旦中断されるとその期間は新たにその時から数え直すことになります。
要するに新たに借金の消滅時効期間が過ぎるのを待たなければならなくなるのです。
このように債務承認と言われる借り主が借金を認めたり、債権者が借金の消滅時効について請求する行為を実施することで、時効が中断してしまうのです。

借金の消滅時効の中断事項は、民法によって制定されています。
中断理由では、債権者の借金の消滅時効の請求は、返済を求めるために電話や普通の通知をするだけでは効力がなく、裁判に訴えることで正当な請求になります。
借金の消滅時効で中断するには、内容証明郵便で請求する場合がよくあります。
その証明書が半年以内に借金の消滅時効として裁判で請求されることによって成立します。
それはたとえ郵便物の封を開けなかった場合でも、それは受け取ったことになるのです。
時効が成立しても、債権者からの請求で一部でも支払えば、借金の消滅時効の権利を放棄したとされる場合があるので注意しなければなりません。
たとえ借金の消滅時効の期間が経過した以後でも、債権者は債務者を油断させるために、返済の催促を出してくるのです。

借金の消滅時効を中断させる手口を債権者はよく取ります。
借金の存在を認めさせるために、借金の消滅時効を利用しているのです。
債務者がいくら借金の消滅時効を計算していても、途中で減額提案書にサインすれば、借金を認めることになるので時効は中断し、その日からまた新しく期間が始まるのです。
借金の消滅時効が成立して一番困るのは、お金を貸した債権者になります。
借主はそのため必死になって、借金が消えないように借金の消滅時効の進行を食い止めるための方法を躍起となって取ろうとしてくるのです。
借主が借金の消滅時効の中断自由に該当してしまうと、時効期間が中断して、その定められた期間に借金返済をしなくても、それ以降の支払義務は消滅しません。