借金の消滅時効の銀行の対応

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借金の消滅時効について

借金の消滅時効は、消費者金融もしくはクレジット会社から借金をしていて、何年もの間返済をしていない場合に成立するものです。

借金の消滅時効の銀行の対応

借金の消滅時効は、消費社金融のローンなどの借金にも適用され、消滅時効といいます。
サラ金や信販、銀行などの業者に対する貸金債権の借金の消滅時効は5年になります。
そして友人や知人、親などの個人に対する借金の消滅時効は、10年になります。
しかし実際には借金の消滅時効は簡単ではなく、貸金業者も簡単には時効させないのです。
支払いを単に5年、10年払わなければ借金の消滅時効が成立するわけではありません。
途中で債権者からの請求があった場合には、借金の消滅時効は中断してしまうのです。
また、債権者から給料が差し押さえられた場合でも、借金の消滅時効は中断されます。
そして時効が成立しているにもかかわらず、業者からの督促に対して支払ってしまった場合も、借金の消滅時効は止まってしまいます。
また時効が成立しているのに減額提案書を送った場合でも借金の消滅時効は止まります。
借金を減額するための承認のサインを送った場合も借金の消滅時効は止まるのです。

借金の消滅時効で大切なのは、時効がすぎたから借金が消滅したのではないことです。
銀行などの業者に対して時効の援用通知書を送ることで借金の消滅時効が成立します。
借金の消滅時効が一旦成立してしまうと、銀行は債務者に貸したお金を回収できません。
そうしたことから、債権者は借金の消滅時効が成立する前に、時効の進行を止めるためのあの手この手の措置を講じようとするのです。
こうした債権者の行為を借金の消滅時効の中断と呼んでおり、借主の行為が時効の中断事由に該当してしまうと、借金の消滅時効を成立させることができなくなってしまうのです。
銀行なら5年の法律で定められた期間、借金返済を拒否しても支払義務はなくなりません。

借金の消滅時効の中断事由としては、まず銀行などの債権者からの請求が挙げられます。
借金をしている銀行などの債権者が、債務者に対して裁判上の請求をした場合などです。
これは口頭、手紙、ハガキなどの請求では借金の消滅時効の中断として適用されません。
内容証明郵便で借金を催促した場合で、6ヶ月以内に裁判上の請求が執行されると借金の消滅時効が成立することになります。
借金の消滅時効の中断事由として、他には差押え、仮差押え、仮処分があります。
銀行などの債権者が、裁判所に差押え、仮差押え、仮処分を申立てた場合が該当します。
また借金の消滅時効の中断事由には、債務者が支払義務があると自ら認めた場合も適用されます。